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2010.02.10

改正入国管理法の見直し急務 国際問題にも

◆入管法の改正は国際社会で誤解を招く

 7月に施行予定の“入管法の改正”で、外国人研修生1年+実習生2年の制度は研修・技能実習生3年に変更されます。外国人研修制度が「研修・技能実習制度」に変更されるにあたり、“協同組合”による“職業紹介”となる為、厚生労働省所管にて管理運営が行われることになります。実は、ここが問題なのです。職業紹介=労働者となると、これまでの現実は1年目が研修生のため大きな問題になっていませんが、改正入管法の施行以降は「労働者」扱いとなるのです。
 概ね最低賃金による現在の実習制度は、国内の最低賃金の見直し等で大きく影響を受けるのです。外国人実習生はあくまで実習生で、日本に技術を修得に来ているのです。であるならば、「実習生」としての規定があってもおかしくはありません。いきなり「労働者」にしてしまうことにより、日本人との“賃金格差”が国際問題に発展しかねません。日本が外国人労働者を“差別雇用”している。その方が最悪ではないでしょうか。

◆外国人実習生の明確化が必要

 日本として「外国人を差別していない、そして外国人実習生は労働者ではない」、そのように明確に言える制度を別途制定する必要があるのではないでしょうか。