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2011.10.31

派遣社員のみならず「直接雇用の契約社員」も3年で“雇止め”に

◆「雇止め」は雇用リスクの回避

 非正規労働者である「派遣社員」や「契約社員」の“雇止め”が定着しています。自由化業務の派遣社員は、抵触日で3年以上の勤務は法律で禁止されている為、大半の契約は遵守されているのです。しかしながら、直接雇用の「契約社員」が“3年(2年11ヶ月間)で雇止め”されている事実はあまり知られていないのです。「契約社員」の3年は法規制されていないのに「なぜ?」と思われますが、判例に基づく3年以上の“同一待遇”に当たるからなのです。迎える平成24年(2012年)には、相当数の「契約社員の雇止め」が問題視されることを、今から承知しておいてください。