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2017.11.06

《注意》無期転換申込権発生前の「雇止め」は労働契約法違反に!厚生労働省 2017年

◆「雇止め」の検討は慎重に

 有期労働契約において、使用者が契約更新を行わず、契約期間の満了により雇用が終了することを「雇止め」といいます。「雇止め」は、労働者保護の観点から、過去の最高裁判所の判例により一定の場合にこれを無効とするルール(雇止め法理)が確立しており、『労働契約法』第19条に規定されました。従って、「無期転換ルール」を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に「雇止め」をすることは、『労働契約法』の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に、使用者が「更新年限」や「更新回数」の上限等を一方的に設けたとしても、「雇止め」をすることは許されない場合もありますので慎重な対応が必要です。

【ご参照】

◆有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
 URL http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html