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2018.05.08

2018年“貴社は「無期転換ルール」にどう対処されますか?”労働契約法

◆「無期転換ルール」は4月から始まっている

 有期労働契約社員が無期労働契約への転換を申し込むことができるという、所謂「無期転換ルール」が、既に4月1日以降、有効となりました。これは、『改正労働契約法(2013年4月1日付施行)』第18条に基づき、当該『改正法』施行日以降の有期労働契約(期間の定めのある労働契約)を企業との間で更新し、通算契約期間が5年を超えた場合、有期労働契約社員(契約社員やアルバイト等の社員。名称不問)である労働者本人の申込みにより、“無期労働契約(期間の定めのない労働契約)”に転換するルールを指します。

◆企業の「申込拒否」は不能

 実際、この「無期転換ルール」によって、有期労働契約社員から無期転換の申込みがあった場合、「無期労働契約」が成立し、企業は断ることができないことを肝に銘じなければなりません。勿論、無期転換申込みは、法律上「口頭」でも有効ですが、トラブル未然防止の為、予め申込み様式を決めておき、「書面」で行うことが望ましいでしょう。更に、労使トラブル未然防止の為には、有期労働契約社員との通算契約期間が5年超の場合、「無期転換申込権」が発生することを、労働者本人に事前にきちんと説明しておくことが何より重要です。

◆「雇止め」や「解雇」にはリスクが伴う

 「無期転換ルール」の適用を意図的に避ける為、有期労働契約社員の無期転換申込権の発生前に、「雇止め」や契約期間中の「解雇」等を企業が行うことは、『労働契約法』の趣旨に照らして望ましいものではありません。「では、どう対処すればいいのか?」と不安を抱かれる企業経営者の皆様に対し、社団法人全国請負化推進協議会は、貴社に適正なアドバイスを致します。どうぞご遠慮なく、弊協議会へお問い合わせください。
【ご参照】
●ブログ記事(2018/2/9日付)
 :『2018年 厚生労働省は「無期転換ルール」への取組を強化!緊急相談ダイヤルを設置』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/41182
●ブログ記事(2017/7/3日付)
 :『2017年 厚生労働省は『有期契約労働者の無期転換ポータルサイト』をリニューアルしました』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/39063

【お問い合わせ先】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
 URL:http://www.ukeoi.jp