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2018.05.08

2018年「貴社は有期契約社員の通算期間等の現状を把握していますか?」労働契約法

◆「無期転換申込権」の発生

 『改正労働契約法』施行(2013年4月1日付)により、有期契約の労働者に関しては、この2018年4月から「無期転換申込権」が発生しました。但し、「無期転換ルール」は、当該『改正法』の施行日以降に開始した有期労働契約を対象とする為、例えば、「3年」の有期労働契約を更新した場合は、更新開始時点(2016年4月1日)で、既に「無期転換申込権」が発生しているのです。

◆空白期間「6カ月未満」は通算される

 この「無期転換ルール」に関しては、単に事業場(事業所)の異動のみで、使用者が同一であれば、契約期間が通算される点に十分留意してください。また、有期労働契約の前後に、契約の無い期間(クーリング)が「6カ月未満」の場合も、通算契約期間にカウントされます。

◆「事前説明」を実行されましたか

 無期転換ルールに伴う「無期転換申込権」は労働者の権利とされ、その権利行使は、労働者の自由意思に委ねられているのです。しかしながら、労働者の権利行使以前に、有期契約社員を雇用する企業経営者様が、個々に異なる有期契約社員の労働契約を事前把握し、個々の有期契約社員に事前説明していなければならないことが、今更ながら、言うまでもなく最も重要ポイントなのです。

【ご参照】

◆『有期契約労働者の無期転換ポータルサイト』厚生労働省
 URL http://muki.mhlw.go.jp/