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2018.06.05

『労働契約法』に基づく「契約社員の均衡待遇」のポイントは手当と通勤交通費

◆最高裁の判決にて明確になった均衡待遇

 『労働契約法』や『パートタイム労働法』や『労働者派遣法』において、“均衡待遇”が明記されています。実際、非正規労働者と正社員の格差は非常に大きく、“均衡待遇”とはほど遠い現実があります。しかしながら、6月1日の最高裁の判決により、「不合理な格差」が明確にされたのです。そのポイントは「手当」であり、「通勤交通費」なのです。またそのポイントは、働き方改革推進会議にて公表された『同一労働同一賃金ガイドライン案』に準じており、今回の「最高裁判決」が判例法理となり、実質的に法制化された内容となるのです。言わば、「同一労働同一賃金」は、実質的に法制化されたのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/6/4日付)
 :『「同一労働同一賃金」の法制化を前に非正規労働者の均衡待遇の最高裁判決(2018年6月1日)』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42737
●ブログ記事(2018/6/4日付)
 :『非正規労働者の待遇格差、処遇格差の指針となる「ハマキョウレックス事件」&「長澤運輸事件」 2018年 最高裁判決』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42739
●ブログ記事(2018/6/4日付)
 :『「同一労働同一賃金」の法制化を前に最高裁の判決にて「同一労働同一賃金」は実質法制化へ』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42747