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2018.07.04

最高裁判決における「正社員に対する非正規労働者の不合理な格差」とは?

◆「不合理な格差」の基準は

 正社員と非正規労働者との「不合理な格差」について、この度、最高裁判所は“待遇格差(処遇格差)”を認めました(6月1日付)。即ち、『労働契約法』はじめ、所謂『パートタイム労働法』や『労働者派遣法』に基づく“均衡待遇”に関わる初判決となりました。その判断基準は、政府が働き方改革実現会議にて示した「同一労働同一賃金ガイドライン案」に準じた内容となりました。また、『働き方改革関連法』も成立(6月29日付)し、「同一労働同一賃金」は現実のものとなったのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/6/29日付)
 :『《速報》本日、『働き方改革関連法(同一労働同一賃金)』が可決、成立しました!2018年6月29日』
  URL http://jsbb.jp/news/cate01/42949
●ブログ記事(2018/6/4日付)
 :『非正規労働者の待遇格差、処遇格差の指針となる「ハマキョウレックス事件」&「長澤運輸事件」 2018年 最高裁判決』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42739
●ブログ記事(2016/12/21日付)
 :『働き方改革実現会議が「同一労働同一賃金」のガイドラインを公表(2016年12月20日)「派遣労働者(派遣社員)も同一労働同一賃金の対象に」』
  URL http://jsbb.jp/news/cate09/37439