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2010.05.27

派遣法改正の“みなし制度”は労働者や派遣先、派遣元を苦しめる

◆“みなし制度”の判定は誰がどのように判定するのか?

 現行の派遣法運用においても、“政令26業務”について各労働局の見解が異なるケースが多発しています。わかり易く言えば、県単位や担当者により“見解”が違うのです。こういう現況下で“みなし制度”を導入しても、同じ法律において対応が異なるケースは間違いなく続発するものと懸念します。なぜなら、“行政”としての法の解釈は各々の人間の判断に拠るからです。この様な現状であるにもかかわらず、派遣会社に対して“法令遵守せよ”では呆れ返るばかりです。今後は、誰が見てもわかり易い法律にしていって欲しいものです。

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【ご参照】
●当ブログ記事(10/3/31日付)
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