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2013.05.30

『労働者派遣法』の抵触ポイント(派遣法違反)としての規制事項は「業務+場所」であることを理解して欲しい

◆派遣法で禁止されているのは「業務と場所」

 『労働者派遣法』では、ネガティブリスト(禁止業務)が規定(同法第4条)されています。それは、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務は、周知のとおりです。但し、その他には、「場所」による規定(同法施行令第2条)もあり、例えば、看護師による居宅において行われる業務(同法施行令第2条第1項第4号)等も、禁止業務として規制されているのです。にもかかわらず、実際には、人手不足の看護ステーションが看護師の派遣を依頼しているという現実があるのです。また、人材派遣会社も社会福祉施設等と同様に、「医療行為でなければ派遣できる」との考えで、訪問看護ステーションに営業しているのです。しかし、訪問看護ステーションに看護師を派遣して業務を行うことは、派遣法違反に相当するのです。こうした規定を、看護ステーションも人材派遣会社も、正しく理解していただきたいのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2013/5/16日付)
 :『訪問看護事業 「訪問看護ステーション」への看護師派遣は“禁止”されている』。
  URL http://www.jsbb.jp/hk/23071/