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2013.06.15

2013年 派遣法改正による厚生労働省(労働局)の「行政指導のポイント」は“自由化業務の抵触日の厳格化”に

◆「抵触日」を安易に考えている派遣先や派遣会社

 派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)では、「抵触日」の存在を安易に考えている企業が数多くあるのです。と言うのも、名目上(書類上)の“部署変え”や“部署変更”が横行しているからです。これにより、派遣労働者は期間制限の3年をはるかに超えても、派遣労働者として働いているのです。2013年になり、厚生労働省(労働局)は、「抵触日」に関しては厳格化に動き出したのです。それにより、“名目上(書類上)の抵触日対応”は、行政指導(行政処分)の対象になることを、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は正しく理解していただきたいのです。