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2008.09.30

派遣先責任者を資格制に(№15)

◆指示命令者は法の熟知を
 派遣問題のトラブルは派遣元と派遣先会社の双方にあると言えますが、問題なのは、使用者(派遣先事業主)の責任者が、労働者派遣法を熟知していない点です。派遣先は、実務担当が派遣会社と話をして派遣法を承知していますが、各部署の指示命令者は労働者派遣法を熟知しておらず、それが原因でトラブルが発生していると言っても過言ではありません。
◆「派遣先責任者」受講制度の新設・義務化を
 派遣会社は、所定の派遣元責任者講習を受け、派遣社員100名に1名が義務付けられています。派遣先にはそのような義務はありません。使用者には何の規制も無いのです。派遣社員を直接指示する側が、労働者派遣法を熟知していないのが大きな問題なのです。であるならば、派遣先責任者もしっかりと所定の講習を受け、派遣先責任者(指示命令者)の資格を交付したら、派遣元及び派遣先の両者互いに罰則が存在し、「適正な派遣」が実施されるものとなるでしょう。例えば、①派遣社員の指示命令者は、派遣先責任者であること。②派遣社員100名以上の場合は、管理派遣先責任者(受講者)を任命すること等。そうすれば、安易な派遣は無くなり、真の雇用流動化が実現するものと思います。