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2009.02.18

裁判員候補者の皆様へ

◆裁判参画は社会貢献
 いよいよ、5月21日に施行予定の「裁判員制度」が迫ってきました。昨年11月下旬に最高裁判所から「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ(封書)」の通知を受取った人の中には、すでに裁判員としての覚悟?を決めた人もいらっしゃることでしょう。「裁判員」の最終確定にはまだ至っていませんが、光栄にも「裁判員候補者」に選ばれた人は国民の代表として勇躍法廷に臨んでいただき、この機会に裁判参画という貴重な社会貢献をいち早く体験できるのは、「ハズレ」た私からすれば羨ましい限りです。
◆「被害者参加制度」の意義を踏まえて
 ところで、昨年12月1日に施行された「被害者参加制度」は、犯罪被害者や遺族が刑事裁判で加害者への直接質問等が可能となり、過日、実際の刑事裁判で被害者の遺族が法廷に臨まれました。刑事裁判への被害者参加もこれまでにない画期的な制度であり、5月開始の裁判員制度への影響も併せて見極めることができます。このように、近年は過去の刑事事件を受けて被害者側の人権をより尊重するという観点から、法律改正等に至っています。例えば、飲酒運転者に対する罰則強化、飲酒運転周辺者に対する罰則の整備や救護義務違反(所謂「ひき逃げ」)運転者等に対する罰則の強化等が挙げられます。この道路交通法改正は、実際の飲酒運転による交通事故を契機としていますが、これまでのメディア報道で皆様もご承知のとおり、当該交通事故の遺族(家族)が実際に署名活動等を行い、現行法の刑の軽さを世間に訴えた賜物と言えます。
◆裁判員は一人の人間として
 どのような事故や災害等に遭遇しても、被害者(または遺族)の悲しみや怒りは計り知れないものと思います。しかし、前掲事例のように被害者(または遺族)の訴え等が無かったら、果たして道路交通法は改正されていたでしょうか。量刑の重さがすべてを解決してくれる訳ではありませんが、残念ながら、我々の誰もが加害者や被害者(または遺族)には絶対なり得ないと断言できないのも事実です。裁判に臨み、被告人の量刑判断を求められるのは個人的に精神負担が大きいと主張される前に、一裁判員として裁判に参画することは、当該事件に関与する加害者や被害者(または遺族)の立場を一人の人間として理解できると推測するのみならず、民間裁判員の役割や意義を実感できるのではないでしょうか。
参考:「人事総務部」-ブログ&リンク集-記事(08/7/25日付)「あなたは『裁判員』辞退希望派?」、同ブログ記事(08/12/3日付)「『裁判員候補者』の選任通知を受けられた皆様へ」ご参照。