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2018.11.21

「パワーハラスメント」が法制化へ 厚生労働省 2018年

◆情報公表の企業は限定的

 所謂『女性活躍推進法』の施行(2015年9月4日付。10年間の時限立法)により、常時雇用する労働者が301人以上の企業については「行動計画」の策定が義務付けられました。その結果、厚生労働省の発表によると、「行動計画」の届出は99.1%(2018年9月末時点)、また、厚生労働省運営の「女性の活躍推進企業データベース」では約12,000社が「行動計画」を掲載し、約10,000社が同法に基づく情報を公表している実態です。

◆「セクハラ、パワハラ」はより一層大きな社会問題に

 このように、同法に基づく女性活躍の取組み等が民間企業において着実に進展したと捉えられている一方、現在、300 人以下の企業については、『女性活躍推進法』に基づく取組みが努力義務とされている為、既に何らかの取組みを進める企業もあるものの、とりわけ「セクハラ、パワハラ」は、より一層大きな社会問題となっています。厚生労働省の公表数値では、職場におけるパワハラを含むいじめ・嫌がらせに関し、2017年度の相談件数は約72,000件で、10年連続増加しています。

◆実効性を高められるか?

 これを踏まえ、厚生労働省(労政審:雇用環境・均等分科会)は数度に亘って議論を重ね、《行動計画策定や情報公表等の取組の内容については、女性活躍推進法の基本原則を踏まえ、「職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活の両立」に資するものとなるよう制度を見直す》という方向で進んでいます。そして、厚生労働省は、職場のパワハラ対策として企業に防止措置を法律で義務付ける方針です。労政審は年末を目途に方向性を示し、厚生労働省は、2019年の通常国会への法案提出を目指しています。
 尚、本件に関する諸情報は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会』厚生労働省
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html