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2009.05.11

請負態勢確立はガイドライン&チェックシートの活用を        (請負シリーズ33)

◆今後は「請負」で対応
 世界同時不況からすでに半年以上が経過しました。わが国内企業で減産緩和の動きも散見されますが、当ブログ記事(4/2日付)で述べたとおり、緊急避難として「日本型ワークシェアリング」に臨んだ企業においては、いかに早く脱出できるかが問われるところです。また、今春から今秋にかけて到来する「抵触日」対応で、今後は「請負化」の必要に迫られるとの記事(4/3日付)を掲載しました。
◆請負態勢を確立するには
 こうした経済状況の下、請負事業主(請負事業を営む者)の立場からすると、改めて「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づいて請負態勢を確立することが望まれます。当該ガイドラインは、2006年10月から「製造業の請負事業の適正化及び雇用管理の改善に関する研究会(座長:諏訪康雄法政大学大学院政策科学研究科教授)」により、関係者ヒアリングや検討が重ねられた結果を受け、当該ガイドラインのチェックシートと併せて厚生労働省がまとめた(2007年6月29日付)ものです。
◆「チェックシート(48項目)」の活用を
 当該ガイドラインの主な項目は、●就業条件等の改善のための措置、●職業能力開発、●法令遵守、●苦情の処理、●体制の整備に分かれています。内容の一部については、これまで当ブログ「請負シリーズ」でも触れてきましたが、とくに、前記「●体制の整備」については、コンプライアンスの面からも「事業所責任者及び工程管理等責任者の選任」が肝要です。また、請負事業主の「ガイドラインのチェックシート」では、全体を「雇用管理の改善に関すること」及び「適正化の促進に関すること」の二つに分け、合計「48項目のチェックポイント」が設けられ、請負の具体的取組みがどのくらいできているかを確認することができますので活用してください。
◆「請負」はあくまで所謂「告示第37号」に準拠を
 また、当該ガイドライン及びチェックシートと同時に、発注者が講ずべき措置に関してもガイドライン及びチェックシートがまとめられたのは、請負事業において、《請負労働者の雇用等に関して、請負事業主が発注者からの影響を受けやすい特徴があり、その雇用管理の改善及び適正化の促進を実効あるものにするためには、発注者の協力が必要である》との観点を鑑みられた結果です。この請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン及びチェックシートの活用は請負態勢確立の目安となりますが、請負の明確化は所謂「告示第37号」に準拠して確立する必要があるものと考えます。
参考:厚生労働省公表資料。