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2009.06.04

請負 企業(発注者) アウトソーシング(受注者)各社は正しい「告示第37号」の理解と認識を (請負シリーズ35)

 「請負」導入にあたり、発注者も受注者も所謂「告示第37号」を元に請負化を推進しようと模索されていますが、請負はあくまでも企業間の商行為です。これについては民法が関与する範疇です。
 請負を導入するのであるならば、本当に勉強すべきは所謂「下請法」です。下請法を遵守することこそ、請負の第一歩なのです。現有の請負会社(アウトソーシング会社)は、下請法を熟知せずに請負と言っていますが、自社の請負に対する考え方の誤りに気づくことでしょう。正しい法律の理解の下、「適正な請負」を提案し推進してください。