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2017.11.27

2017年『外国人技能実習法』施行により「監理団体」は“許可制の2種類(一般・特定)”に!

◆すべて「許可制」で2種類(一般&特定)に区分

 この度、『外国人技能実習法』が施行(2017年11月1日付)され、外国人技能実習生を受け入れる監理団体は、全て「許可制」となりました。従って、外国人技能実習生を受け入れる場合は、許可を受けている監理団体による実習監理を受けなければなりません。また、監理団体が許可を得るためには、健全な財産的基礎、適正な人員体制、その他監理事業を適正に遂行する能力を保持している団体でなければなりません。そして、その許可には、(1)「一般監理事業」と(2)「特定監理事業」の2種類の事業区分があり、各々異なる点があります。即ち、前者「一般監理事業」は、第1号(講習・実習)、第2号及び第3号の技能実習の“1年目から5年目までの実習監理が可能”という点で「優良監理団体」とされます。一方、後者「特定監理事業」は、第1号(講習・実習)及び第2号のみの技能実習の“1年目から3年目までの実習監理が可能”と規定(同法第23条、第25条第1項第7号)されています。

◆一般監理事業の優位性

 前述のとおり、一般監理事業(優良監理団体)は、技能実習3号(4年目・5年目:実習)を可能とする点で、特定監理事業より優位に位置付けられています。その点で特定監理事業の許可よりハードルが高く、過去に法令違反がないことはもとより、技能評価試験の合格率、指導・相談体制等について、一定の要件を満たした監理団体を指します。また、新法では、優良監理団体等における受け入れ人数枠に関し、常勤従業員数に応じた人数枠が、最大5%から「最大10%まで」と倍増されました。

【ご参照】

★『監理団体一覧』
 URL http://kanridantai.bvn.jp/
◆「認可法人外国人技能実習機構(OTIT)」HP
 URL http://www.otit.go.jp/