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2018.09.10

厚生労働省は「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表しました 2018年

◆事業者に対する「指針」

 この度、厚生労働省は、昨年の労働政策審議会での建議(2017年6月)を踏まえ、『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』による改正後の『労働安全衛生法』第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定・公表しましたので、ここにご案内します。
 前掲の『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』において、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」とされており、当該「指針」はこれに基づくもので、2019年4月1日の適用となります。詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します』厚生労働省
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html