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2018.09.25

厚生労働省は「雇用調整助成金」の特例措置を講じました 2018年

◆要件緩和等

 過日発生した「平成30年北海道胆振東部地震」の災害に伴い、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、この度、「雇用調整助成金」の特例措置(要件緩和等)が講じられました(9/21)ので、ここにご案内します。
 尚、詳細は、下記【ご参照】URLよりご参照ください。
1.要件緩和等
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
 現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているが、この指標の期間を最近1か月とする。
(2)災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
 平成30年北海道胆振東部地震災害発生時において起業後1年未満の事業主については、昨年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。
(3)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
 現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。
2.遡及適用(計画届の提出時期)
 現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要であるが、平成30年9月6日以降に初回の休業等がある計画届から適用することとし、平成30年12月20 日までに提出のあったものについては、休業等の前に届け出られたものとする。

【ご参照】

◆『平成30年北海道胆振東部地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例について』厚生労働省
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01454.html