2018.04.18
法定超過額の手数料を徴収した有料職業紹介(人材紹介)事業者に“職業安定法違反”で事業停止命令及び業務改善命令(佐賀労働局) 2018年
◆職業安定法違反
この度、佐賀労働局は、法定超過額の手数料を徴収した有料職業紹介事業者に対し、“職業安定法違反”により、「有料職業紹介事業停止命令及び同業務改善命令」を発令(3/20日付)しました。
当該「有料職業紹介事業者」は、職業紹介に際し、『職業安定法』に規定する「労働条件」を明示せず、また、同法規定を超える額の「手数料」を求職者から徴収したうえ、省令で定める有料職業紹介事業の「業務内容」の事項を明示せず、職業安定法違反により、同事業停止命令等の行政処分となりました。詳細は、下記『派遣法違反』をご参照ください。
【ご参照】
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
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Category:労働契約法