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2017.10.23

『職業安定法』の一部改正を含む『雇用保険法等の一部を改正する法律』は段階的に施行されます 厚生労働省 2017年

◆『改正職業安定法』

 『職業安定法』の一部改正を含む『雇用保険法等の一部を改正する法律』は、2017年3月31日付で成立・公布されました。『改正職業安定法』については、2017年4月1日、2018年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の3段階で施行されます。詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『平成29年職業安定法の改正について』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html