2017.11.27
《職業紹介事業者(人材紹介)様への重要なお知らせ》『改正職業安定法』施行に伴い「人材サービス総合サイト(厚生労働省)」への掲載が義務化されます
◆掲載入力は「12/1(金)」から可
『改正職業安定法』が施行(2018年1月)されるのに伴い、職業紹介事業者様におかれては、当該『改正法』第32条の16第3項の規定に基づき、「人材サービス総合サイト」への掲載が義務化となりました。既に各職業紹介事業者様宛には、厚生労働省からの「通知(ユーザID及びパスワード)」のとおり、掲載に際しては事業者様が当該「サイト」に直接入力する方式で、「12月1日(金)午前9:00から」入力が可能です。
尚、具体的な入力のやり方は、前記の指定日以降、当該「サイト」のトップ画面「掲載の申込・職業紹介事業 法第32条の16第3項に関する事項」をクリックすると、「ログイン」画面になりますので、自社の情報を適宜ご整備のうえ、ご登録ください。
【ご参照】
◆「人材サービス総合サイト」
URL http://www.jinzai-sougou.go.jp/
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