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2018.06.08

『求人情報提供ガイドライン』厚生労働省 求人情報適正化推進協議会 2018年

1)求人情報提供事業 倫理綱領
 求人情報提供事業者は、求人情報の社会的役割とその使命を認識し、以下に掲げる基本原則に則り、たえずその質的な向上に努め、読者・ユーザーの信頼に応えなければならない。
イ 求人情報は、読者・ユーザーの適切な職業選択に資するよう配慮されたものでなければならない。
ロ 求人情報は、真実なものであって、法令および社会倫理に違背するものであってはならない。また、読者・ユーザーに不利益を与えるものであってはならない。
ハ 求人情報は、読者・ユーザーに誤解を生じさせることがないよう、平易な表現を用いるなど、的確な表示に努めなければならない。
2)掲載を差し控えるべき事項
イ 事業の内容または募集の内容が法令に抵触するもの
ロ 基本的人権の侵害、就職差別、均等な雇用機会を損なうもの
ハ いわゆる悪質商法等の社会的に指弾を受けるような事業を行う求人企業・事業主等からの募集や、風俗営業関係事業からの募集であって、風紀上好ましくないものなど、社会倫理または社会秩序に反すると認められるもの
ニ 公衆衛生上有害な業務を内容とする事業からの募集に該当するもの
ホ 読者・ユーザーに不利益を与えるもの
(1)応募者を集めるために、予め提供する意思のない労働条件を表示するもの
(2)実際の労働条件と相違する内容を含むもの
(3)求人企業・事業主の所在や実態、その事業内容等、募集にかかる掲載項目の内容が判然としないもの
(4)応募者に対し、商品、材料、器具等の購入や講習会費、登録料等の納入、金銭による出資や特定の教育施設等における経費を伴う受講等の経済的な負担を不当に要求し、もしくはそそのかすもの
ヘ ストライキまたはロックアウトが行われている求人企業・事業主からの募集および、その求人企業・事業主において、ストライキまたはロックアウトが行われるおそれの多い争議が発生している旨の通報が、労働委員会から公共職業安定所になされたことが判明した場合の募集
ト 上記のほか、編集方針・掲載基準に反すると判断されるもの
3)求人情報の掲載前後に確認する事項
イ 求人企業・事業主から依頼を受けて求人情報を掲載する場合は、当該求人の募集(労働)条件については、求人企業・事業主の責任である旨を説明し、その内容が正確である旨の確認を取った上で掲載すること
ロ 求人情報の掲載にあたっては、その求人企業・事業主の求人情報に関して過去に苦情が発生したことがなかったかどうか、所要の確認をすること
ハ 新規に掲載申し込みがあった求人企業・事業主については、訪問その他確実な方法により、調査を行うものとし、その所在と事業内容等を確認すること
ニ 事業の内容が監督官庁の許認可等を要する場合は、必要に応じてその証明となる関係書類を求人企業・事業主等に確認すること
ホ 左段の掲載を差し控えるべき事項に該当するおそれがある場合や読者・ユーザーとのトラブルが発生している求人企業・事業主、消費者とのトラブルが多発している業種や広告実現能力に疑問がある求人企業・事業主からの求人については、厳正な実態調査を行い、求人情報の内容について審査の上、掲載の可否を判断すること
ヘ 求人情報に関する読者・ユーザーからの苦情に対応する窓口を設置し、容易に認識できるよう告知すること。苦情はデータベース等に記録し、必要に応じて求人企業・事業主に対し、事実確認を行うなどの対応をすること
ト 求人企業・事業主の承諾を得ることなく求人情報を改変して掲載してはならないこと
 ※読者・ユーザーからの苦情等により、当該求人情報を掲載すると重大なトラブル・被害が発生すると求人情報提供事業者が判断した場合は、求人企業・事業主の承諾を得ずとも適宜対応すること
4)表現に留意すべき事項
イ 労働条件および企業情報、職場情報について、事実に基づかない誇大・虚偽の説明、表示をしないこと
ロ 社会通念上、一般の誰でも理解できるよう、平易な表現を用いること
ハ 職種名等の表示にあたっては、読者・ユーザーの誤解、錯誤を招かないよう、その内容が具体的に理解できるようにすること
ニ 派遣労働者や労働者派遣事業の登録者、業務請負事業の登録者、有料職業紹介事業の求職者、業務委託(代理店・フランチャイズを含む)の受託者を募集する場合は、それが「通常の雇用関係となる求人募集」であると誤解、混同されないよう、明確な区分、表示をして掲載すること
ホ 求人サイトに掲載する場合は、データ更新日や掲載期間を明示する等、読者・ユーザーに求人情報の情報更新時を明らかにすること
5)掲載明示項目
イ 正社員、パートタイマー、アルバイト等の雇用関係となる求人募集の場合、掲載明示項目として次の項目について具体的に明示すること
(1) 労働者を雇用しようとする求人企業・事業主の正式名称(社名等)および所在地
(2)事業内容
(3)仕事内容(職種名または職務内容)
(4)雇用形態・雇用期間の定めの有無
 ※業務請負事業で登録者を募集する場合は、登録制であることがわかること
(5)就業の場所
(6)就業時間(勤務時間)
(7)賃金(採用時に支払われる最低支給額)
 ※固定残業手当を含む場合は、手当の金額、固定残業手当で支払い対象となる残業時間数、超過分支給の旨を明示すること。その他の手当を含む場合は明示に努めること
(8)試用期間や見習い期間などがあり、その前後で雇用形態や賃金等の条件が異なる場合、その期間と内容
(9)応募資格(必要な学歴、経験、公的資格等)
 ※新卒メディアの場合は、応募資格となる学歴(学校種)、採用予定学科、採用予定数(未定の場合はその旨)、前年採用実績数
(10)応募方法(応募のための電話番号等連絡手段、その他必要に応じて担当者名、必要な書類、面接・選考の場所等)※新卒メディアの場合は、応募から選考の過程において提出が必要となる書類
※募集職種(職務内容)ごとに異なるものは、それぞれ別記するよう努めること
6)掲載明示に努める項目
イ 次の項目については明示するよう努めること
(A)時間外勤務の状況、休憩時間、裁量労働制等の場合はその旨
(B)休日
(C)適用される社会保険、労働保険
(D)昇給制度がある場合はその旨
(E)賞与制度がある場合はその旨
(F)退職金制度がある場合はその旨
(G)通勤交通費が支給される制度がある場合はその旨
(H)定年制度がある場合はその旨
(I)従業員数(法人・事業所)
(J)資本金額
(K)創業・法人設立年
(L)新卒メディアの場合は、上記のほか過去に採用実績のある主な出身学校名および若者雇用促進法における職場情報(次のA〜Cの各類型ごとに1項目以上)
 A)募集・採用に関する状況
  ①直近3事業年度の新卒採用者数・離職者数
  ②直近3事業年度の新卒採用者数の男女別人数
  ③平均勤続年数
 B)職業能力の開発・向上に関する状況
  ①研修の有無および内容
  ②自己啓発支援の有無および内容
  ③メンター制度の有無
  ④キャリアコンサルティング制度の有無および内容
  ⑤社内検定等の制度の有無および内容
 C)雇用管理に関する状況
  ①前年度の月平均所定外労働時間の実績
  ②前年度の有給休暇の平均取得日数
  ③前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)
  ④役員に占める女性の割合および管理的地位にある者に占める女性の割合
7)労働者派遣事業の派遣労働者、有料職業紹介事業の求職者、業務委託(代理店・フランチャイズを含む)の受託者を募集する場合の明示項目
 5)の項目に準ずるほか、次の項目について具体的に表示すること。
※ロ・ハについては、募集主の企業・事業主の正式名称(社名等)および所在地
イ 労働者派遣事業の派遣労働者募集
(1)派遣労働者として雇用しようとする旨
(2)募集にかかる業務内容および就業地域または場所
(3)賃金に関すること
(4)派遣労働者の雇用形態(雇用期間の定めの有無)および派遣先で勤務することがわかること
(5)登録者を募集する場合は、登録制であることがわかること
ロ 有料職業紹介事業の求職者募集
(1)募集にかかる業務内容および就業地域または場所
(2)賃金、報酬に関すること
ハ 業務委託(代理店・フランチャイズを含む)の受託者募集
(1) 募集にかかる業務内容および就業地域または場所
(2)必要とされる資格要件、受託時または受託後に費用負担がある場合はその費用、報酬制度の内容(固定報酬制、固定報酬+歩合・出来高制、完全歩合・完全出来高制等の区分等)
8)その他の留意すべき事項
イ 応募者から、その募集に関し、いかなる名義でも報酬を受けてはならないこと
ロ 法令に則り、求職者の秘密に該当するものも含め個人情報等を適正に取り扱うこと
【出所】『求人情報提供ガイドラインと適合メディア宣言制度~読者・ユーザーの信頼を得るために~:2017年2月制定・9月改訂』2017年11月 厚生労働省 求人情報適正化推進協議会編