2011.10.19
元派遣社員の「2年11ヶ月問題」で派遣契約に戻せば“飛び石派遣”で派遣法違反に
◆「2年11ヶ月問題」ではあり得ない派遣契約
元派遣社員を直接雇用している企業が、「2年11ヶ月問題(2012年問題)」の対応策として、「再び派遣契約に戻せばよい」と考えている企業が数多くあります。そういう企業は、「3ヶ月はダメでも3年経てば」と考えているのです。しかし、3年間経過しても“飛び石派遣”に相当し、派遣法違反に問われることになるのです。「3ヶ月1日」でも「3年」でも大差ありません。
◆「2年11ヶ月問題」は“雇止め”か“均衡待遇”そして“請負化”
企業としての選択肢は、“雇止め”か“均衡待遇”、そして“請負化”になるのです。いずれを選択しても、派遣社員を直接雇用した場合の数百倍困難な対応を迫られることになるのです。
【ご参照】
●契約社員の「再就職支援サービス」
http://www.os-g.co.jp/seminar/saisyusyoku.pdf
★平成23年(2011年)11月度:第15回『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日時・会場】
◆11月22日(火)【大 阪】ネット・カンファレンス大阪
(ニッセイ新大阪ビル:新大阪駅より徒歩約5分)
◆11月25日(金)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆11月29日(火)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
(八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
http://www.os-g.co.jp/seminar/
Category:労働契約法