2012.09.11
《注意》2012年『改正労働契約法(有期労働契約)』の一部は公布日に施行されています!
◆公布日(8/10日付)に施行
『有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)』については、当該「改正法」の公布日(8/10日付)に施行されましたのでご留意ください。概要は、次のとおり。
【概要】 有期労働契約の反復更新により向き労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
Category:労働者派遣法