2012.10.03
2012年の派遣法改正で「日雇派遣の原則禁止」の例外となった「政令業務」は
◆改正後に「禁止の例外」となった政令業務
2012年10月1日付施行の『改正労働者派遣法(平成24年法律第27号)』において、「日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止」が規定されました。その禁止の例外として、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないとして、政令によりポジティブリスト化されました。禁止の例外として認められた業務は、次のとおりです。但し、同時にこれまでの「政令26業務」の「号番号」も改正されましたので、新たな“号番号(条番号を併記:厚労省)”を以下に列記しましたのでご参照ください。
★【禁止の例外となった業務(改正政令第4条第1項)】
●情報処理システム開発(改正政令第4条第1号 ⇒ 「4-1」と表記(厚労省略記。以下同様)
●機械設計(4-2)
●事務用機器操作(4-3)
●通訳・翻訳・速記(4-4)
●秘書(4-5)
●ファイリング(4-6)
●調査(4-7)
●財務(4-8)
●貿易(取引文書作成)(4-9)
●デモンストレーション(4-10)
●添乗(4-11)
●受付・案内(4-12)
●研究開発(4-13)
●事業の実施体制の企画、立案(4-14)
●書籍等の制作・編集(4-15)
●広告デザイン(4-16)
●OAインストラクション(4-17)
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(4-18)
Category:労働者派遣法