2012.10.25
パートタイム労働者にも適用される平成24年(2012年)の『改正労働契約法(有期労働契約)』
◆パートタイム労働者にも影響を与える『改正労働契約法』
2012年の派遣法改正(「改正労働者派遣法」)後、中企業にはより影響の大きい法改正が本年8月に成立(8/3日付)しました。それが、『改正労働契約法(有期労働契約)』です。当該法改正に影響を受けるのは、すべての非正規労働者(パート・アルバイト)を雇用する事業者です。そして、今後の「パートタイム労働法改正」で、すべての有期契約の労働者が該当することになるのです。有期契約労働者を雇用する企業には、法改正の正しい理解が重要になります。
◆『改正労働契約法(平成25年4月1日施行)』の要点
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
⇒ 公布日(2012/8/10)に施行済。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
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