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2012.11.07

人材派遣業界に望むことは「派遣先企業の業種の理解」

◆派遣先企業にも「業種」による規制があるのです

 例えば、「運送業のドライバーを31日間派遣して欲しい」と言われれば、現行の改正派遣法としては問題が無いのですが、派遣先は「運送法」に抵触します。それは、例えば、運送法で「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」【※】によるドライバーを規制しているからです。また、人材派遣会社が「請負」を提案したならば、当該派遣会社には運送業の許可が必要になるのです。人材派遣業界は、派遣先企業の規制についても精通した上で、ビジネスに臨んでいただきたいものです

【※】ご参照

◆『旅客自動車運送事業運輸規則』(S31/8/1運輸省令第44号。最終改正:H24/6/29国土交通省令第67号)
(運転者の選任)
第35条 旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
第36条 旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下次条第1項及び第2項において同じ。)は、次の各号の1に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
1 日日雇い入れられる者
2 2月以内の期間を定めて使用される者
3 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
4 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者。
(注)同条第2項以下は、記載略。