2012.12.20
人材派遣業界だけの問題ではない「料金明示」義務、介護・医療業界ではすでに公開
◆「派遣料金額の明示」に強く抵抗する人材派遣業界
平成24年(2012年)10月に施行された『改正労働者派遣法』によって、「派遣料金額の明示(同法第34条の2)」が義務付けされました。実際、「なぜ人材派遣だけがそれを強いられなければならないのでしょうか?」という意見も数多くあります。しかし、「料金額の明示」は、すでに介護や医療業界でも実施されていることです。例えば、「訪問介護」等を見ても、介護事業者は、当該業務に係る売上額の公開を理解しているのです。「派遣料金額の明示」の義務化に従い、今後、人材派遣業界のイメージアップを図る必要に迫られているのであり、派遣労働者に対する信頼回復に努めていただきたいものです。
Category:労働者派遣法