2013.02.18
人材派遣の自由化業務の抵触日は原則1年 「意見書」で初めて最長3年
◆自由化業務は最長3年ではない
労働者派遣事業において、未だに徹底されていないのが“意見書”の存在です。派遣先企業の大半が理解していないのです。労働者派遣事業において、自由化業務は3年だと勘違いしているのです。基本は原則1年で、「意見書」※の提出で“最長3年”が特認されるということを、正しく理解していただきたいのです。
※【意見聴取】
派遣先が労働者派遣を受け入れることができる派遣可能期間については、派遣先の労働者の過半数代表者(過半数労働組合がある場合は過半数労働組合)の意見を聴いて期間を定めない場合には1年、期間を定めた場合には最長3年。
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