派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2013.03.07

障害者雇用率は平成25年4月1日より引上げに!

◆現行の障害者雇用義務制度

 『改正障害者雇用促進法(平成21年4月1日付施行)』において、中小企業における障害者雇用を促進する為、平成22年7月から「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されており、現在は「常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主」がその対象です。そして、「障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主)」は、不足1人につき、減額特例(月額4万円徴収:5年間。平成27年6月まで)が適用されています。尚、「障害者雇用調整金(雇用率達成事業主)」は、超過1人につき、月額2.7万円の支給となっています。

◆4月1日から「障害者雇用率」引き上げ

 そして、この度、同法(昭和35年法律第123号)第43条第2項の「障害者雇用率は、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」という規定に基づき、改正政令が平成25年4月1日付で施行されます。改正ポイントは、次のとおりです。
【改正ポイント】
1.障害者雇用率
 ・民間企業・・・2.0%(現行:1.8%)にすること。                                              
 ・国、地方公共団体、特殊法人・・・2.3%(現行:2.1%)にすること。
 ・都道府県等の教育委員会・・・2.2%(現行:2.0%)にすること。
2.障害者雇用納付金等の額
 ・障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、各々現行(前掲)どおり。

【ご参考】

◆一般民間企業における「雇用率」設定基準
 【障害者雇用率】の計算式=〔「身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数」+「失業している身体障害者及び知的障害者の数」〕÷〔「常用労働者数」-「除外率相当労働者数」+失業者数〕
 ※(1)短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)は、1人を0.5人としてカウント。重度身体障害者、重度知的障害者は、1人を2人としてカウント。(2)短時間重度身体障害者・重度知的障害者は、1人としてカウント。(3)精神障害者(手帳所持者)については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算定することができる。