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2013.06.21

2013年 派遣法違反の主要因は「朝礼参加・お茶汲み・掃除(掃除当番)の派遣社員」による“内部告発”

◆「朝礼参加・お茶汲み・掃除は業務外」と内部告発する派遣社員

 “派遣社員による内部告発”による「行政処分(派遣法違反)」が相次いでいます。その要因の大半は、「朝礼、お茶汲み、掃除」なのです。本来的に、派遣社員は従事する業務を定めて派遣契約をしているのです。しかし、当該派遣社員の業務に無関係な「朝礼」や、派遣社員に押し付けられた「お茶汲み」や「掃除当番」に対して、派遣社員がストレートにそのクレームを労働局に告発し、それに基づく労働局の「立入調査」の結果、行政処分発令の結果を招いているのです。派遣先企業は、「派遣社員のクレーム」が“派遣法違反に直結”している現実を、正しく理解していただきたいと思います。まさに“灯台下暗し”で、自社の「派遣社員の労働条件の遵守」は肝要なのです。