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2013.09.07

2013年 厚生労働省(労働局)は「特定労働者派遣事業者(特定派遣会社)適正化プラン」により行政指導を強化

◆厚生労働省(労働局)による特定派遣事業者への「立入調査」急増へ

 2013年、厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」で、論議と問題点を指摘された特定派遣事業者の実態調査をスタートしています。指導の重点は、無許可(厚生労働大臣の許可を受けていない)として処分をしているのです。

◆今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会での論議

【特定労働者派遣事業の在り方について】
 特定労働者派遣は常時雇用される労働者のみを派遣する事業であり、労働者の雇用の安定が図られていることから、資産要件等の条件を満たし許可を受ける一般労働者派遣事業とは異なり、届出により事業を行うことが認められている。しかし、「常時雇用される」には法律上の定義はなく、運用上、「1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者」等を含めたものとして取り扱っている。そのため、実際には、特定労働者派遣事業の派遣労働者の中には、有期雇用を反復更新している者も含まれており、それらの者の雇用が必ずしも安定していない状況にある。そこで、「常時雇用される」を「期間の定めのない」ものと再整理することで、特定労働者派遣事業については、すべての派遣労働者を無期雇用する派遣元に限定することが適当であると考えられる9。その際、現在、特定労働者派遣事業を行っている事業所が一般労働者派遣事業へ移行するにあたっては、一定の経過措置を設けることも考えられる。なお、特定労働者派遣事業も、そもそも労働者の働く場の提供に関する事業であることや、一般労働者派遣事業と同様の有期雇用派遣を行っている者が存在するという理由により、許可制にすべきとの意見がある。このうち、後者に対しては、上記の無期雇用に限定するという見直しで対応できることから、見直し後の状況を確実に把握した上でさらに許可制とすべきか否かについて必要な検討を行うことが適当である。