2013.12.12
“派遣先企業にとって対岸の火事ではない” 人材派遣会社の行政処分で派遣先企業も行政指導の対象に!
◆派遣先企業も行政指導の対象に
厚生労働省(労働局)の労働者派遣法に基づく行政指導に対し、派遣先企業はおしなべて他人事に感じている派遣先企業が多いように思われます。しかし、実際に行政処分を受けるのは「人材派遣会社」なのです。それに伴い、派遣先企業に対しても徹底した「行政指導」を受けることになるのです。派遣法違反に対しては「直接雇用への切り替え」も求められ、直接雇用に切り替えを余儀なくされた派遣先企業も相当数になるのです。厚生労働省(労働局)の派遣法違反の行政指導は、まさに「直接雇用」が本流なのです。派遣先企業においても、労働者派遣法の更なる法令遵守を望みたいものです。
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