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2013.12.25

2014年の派遣法改正で自由化業務の抵触日は消滅し、有期雇用は3年で雇用安定措置へ

◆有期雇用の派遣労働者は抵触日から「雇用安定措置」へ

 2014年の労働者派遣法の改正は、現行の労働者派遣法とは根本的に変わってしまうのです。「政令26業務」や「自由化業務」といった業務区分は廃止され、“雇用形態”によって派遣期間が決まるのです。期間の定めがない「無期雇用」の派遣労働者は、いつまでも派遣として働くことが可能になるのです。また、期間の定めがある有期雇用の派遣労働者は、3年で雇用安定措置となるのです。派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、『雇用安定措置』を正しく理解していただきたいと思います。

【ご参照】「雇用安定措置」については、下記資料の「p.16」をご参照ください。

◆『今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書』(平成25年8月20日付)
 URL http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000023066.pdf