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2013.12.25

《重要》すべての人材派遣会社に提出が求められている「関係派遣先への派遣割合報告書」の提出義務

◆対象は「専ら派遣(グループ企業内派遣)会社」だけではない

 「関係派遣先」への労働者派遣事業を営むすべての派遣会社に対し、「派遣割合の報告書」の提出が求められているのです。「専ら派遣会社」に限定された報告ではありませんので、くれぐれも誤解なきよう願います。

◆当該「報告書」の提出を怠れば「行政処分(派遣法違反)」に

 とくにご留意いただきたい点は、派遣割合の実績報告が“事業年度終了後3ヵ月以内”に義務付けられていることです。即ち、所謂「8割規制」の派遣割合(労働時間で計算。但し、定年退職者は算定から除外)報告のことで、当該報告書は、派遣元事業主(本社)が作成し、本社を管轄する労働局に提出(3部)しなければなりません。具体的には、例えば、(1)2013年度の事業年度終了を本年9月末に迎えた場合は、この2013年12月末までに報告しなければならないのです。また、(2)事業年度終了を本年12月末に迎える場合は、2014年3月末までに報告しなければならないのです。あるいは、同様に(3)事業年度終了を2014年3月末に迎える場合は、2014年6月末までが報告期限となります。当該報告の義務は、派遣会社の全社が対象ですので、十分ご留意ください。従って、すでに「8割規制」はスタートしているという訳です。当該報告の期限遵守は勿論のこと、それ以前に、自社のグループ企業内派遣割合の現状確認が肝要なのです。過日の厚生労働省(労働局)による行政処分然りで、派遣会社による「所定の報告書提出義務違反」に係る行政処分が最も多く、増加の一途を辿っている現状ですので、くれぐれも法令遵守で臨んでください。

【ご参照】

★【事業報告書・関係派遣先派遣割合報告書】
 URL http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/