2014.01.17
2014年(平成26年)の労働者派遣法の再改正で廃止される「政令26業務(専門26業務)」で人材派遣会社に求められる“無期雇用化”
◆本当に無期雇用化に進むのか
2014年の派遣法改正案では、業務単位による期間制限から、雇用形態による期間制限への転換が検討されています。それにより、現行法で期間の定めなく「政令26業務(専門26業務)」に従事してきた有期雇用の派遣労働者は、派遣元企業(人材派遣会社)が無期雇用に切り替えてくれない限り、派遣労働者として同一職場では働くことができなくなるのです。即ち、それは「政令26業務」に従事の有期労働者を、人材派遣会社がどう判断するかに懸かっているのです。しかしながら、現実は人材派遣会社が無期雇用への切り替えを拒み、相当数の「雇止め」が起きるであろうことを、厚生労働省には理解していただきたいものです。
Category:労働者派遣法