2014.01.21
労働者派遣法の自由化業務と政令26業務の「判断基準」は「政令26業務」の正しい理解から
◆各業務単位で定められている「政令26業務」
労働者派遣法において、厚生労働省(労働局)は、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)に対して厳しく監査する内容に、「政令26業務」が挙げられます。現在でも、厚生労働省(労働局)は、『専門26業務派遣適正化プラン』を継続しているのです。「政令26業務」に係る正しい契約を締結するには、まず当該業務の正しい理解がポイントになるのです。“厚生労働省(労働局)の「政令26業務」に対する解釈(考え方)”は、下記よりご覧ください。
【ご参照】
◆『厚生労働省(労働局)の「政令26業務(専門26業務)」に対する解釈(考え方)』
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Category:労働者派遣法