2014.03.17
「短時間正社員制度」導入支援について 厚生労働省
◆「短時間正社員」とは
厚生労働省は、近い将来にわが国の労働力不足が深刻化するのを見据えると共に、多様な働き方の現実を踏まえ、「短時間正社員制度」が解決策のひとつとして導入を促しています。「短時間正社員」の労働条件は、次のとおりです。
【短時間正社員の労働条件】
●雇用形態‥‥‥‥‥正社員
●労働契約‥‥‥‥‥期間の定めのない労働契約
●労働時間‥‥‥‥‥フルタイム正社員と比較して、1 週間の所定労働時間が短い
●賃金などの待遇‥‥同種のフルタイム正社員と同一の時間賃率、賞与・退職金等の算定方法
●社会保険‥‥‥‥‥適用
◆雇用関係助成金が拡充されました
即ち、短時間正社員は、「1週間の所定労働時間が40 時間程度(1日8時間・週5日勤務等)で、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結した正社員」を指します。その短時間労働者をはじめ、有期契約労働者や派遣労働者等の所謂「非正規雇用労働者」の企業内におけるキャリアアップ等を促進する為、「雇用関係助成金(労働移動支援助成金・キャリアアップ助成金・キャリア形成促進助成金)」が拡充(2014/3/1日付施行)されました。
とりわけ「短時間正社員コース」の助成内容を挙げると、《短時間正社員制度を規定し、(1)雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または、(2)短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成》されます。助成額は、次のとおりです。詳細は、厚生労働省HPをご参照ください。
【助成額】
・1人当たり20万円(大規模事業主:15万円)
【註】
・「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで。
・対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり10万円加算
・平成26年3月1日~平成28年3月31日までの間に、有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合、30万円(大規模事業主:25万円)。