2012.10.03
2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました
◆改正後の政令業務の「号番号」
『改正労働者派遣法』の施行(10/1)に伴い、従前の「政令26業務」は改正されました。
具体的には、政令改正により、政令業務は「政令第4条第1項」及び「政令第5条」に亘り規定されました。
改正後の「政令業務」は、各「号番号」の前に、当該政令の“条番号”を併記して表示(厚労省)されています。
下記一覧でご確認ください。
◆改正後の政令業務( 括弧内は「条番号-号番号」の順 )
1.改正後:【政令第4条第1項】
●情報処理システム開発、●機械設計(4-2)
●事務用機器操作(4-3)
●通訳・翻訳・速記(4-4)
●秘書(4-5)
●ファイリング(4-6)
●調査(4-7)
●財務(4-8)
●貿易(取引文書作成)(4-9)
●デモンストレーション(4-10)
●添乗(4-11)
●受付・案内(4-12)
●研究開発(4-13)
●事業の実施体制の企画、立案(4-14)
●書籍等の制作・編集(4-15)
●広告デザイン(4-16)
●OAインストラクション(4-17)
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(4-18)
2.改正後:【政令第5条】
●放送機器操作(5-1)
●放送番組等の制作(5-2)
●建築物清掃(5-3)
●建築設備運転等(5-4)
●駐車場管理等(5-5)
●インテリアコーディネータ(5-6)
●アナウンサー(5-7)
●テレマーケティングの営業(5-8)
●放送番組等における大道具・小道具(5-9)
●水道施設等の設備運転等(5-10)
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