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2014.07.28

「人材派遣会社に雇用の安定(無期雇用化)」を求めた2015年の労働者派遣法改正

◆派遣先企業への直接雇用が進展しないなら人材派遣会社に雇用責任を

 本来的に労働者派遣法においては、あくまでも派遣は短期・一時的なものであるが故、派遣で3年後(抵触日)、派遣先企業に直接雇用や無期雇用を求めているのです。しかし、派遣先企業では一向に進展しない為、2015年の派遣法改正案では、雇用の安定(雇用責任)を「人材派遣会社」に求めた内容となっているのです。つまり、派遣先企業がダメなら、“人材派遣会社に雇用の安定を求める”という考え方を採ったのです。しかし、雇用リスクを嫌う人材派遣会社が、すんなりと厚生労働省の目論みどおりになるとは到底思えません。従って、「雇用責任」は、派遣先企業と派遣元企業(人材派遣会社)との間で“回避合戦”に終始することが懸念されるのです。