HOME > 記事一覧 > 派遣請負 2014.08.25 「適正な請負」と「偽装請負」の相違点は雇用と使用が分離されているか否か ◆雇用と使用が分離されていれば労働者供給事業に 厚生労働省(労働局)による請負に関わる監査はただひとつ、「雇用と使用が分離されているか否か」を監査しているだけです。請負契約にも関わらず、雇用と使用が分離されていれば「偽装請負」となり、労働者供給事業で『職業安定法』第44条違反となるのです。「適正な請負」とは、全く単純に、自ら雇用する労働者を自ら使用していれば、何の問題もないのです。 Category:派遣請負 前のページ 記事一覧に戻る 次のページ