2015.03.20
2015年の派遣法改正により有期雇用を継続する人材派遣会社は失速か?
◆2015年の派遣法改正にて失速する有期雇用による人材派遣会社
2015年の「労働者派遣法改正案」は、人材派遣会社に“無期雇用(雇用の安定)”を求めているのです。有期雇用の労働者を派遣すれば、上限3年で「雇用安定措置」となります。しかし、無期雇用の労働者を派遣すれば、いつまでも派遣が可能になるのです。即ち、雇用責任を負った人材派遣会社は、“安定したビジネスモデル”が可能になるのです。翻って言えば、「有期雇用の人材派遣会社は、長期ビジネスモデルを失うことになる」のです。労働力不足(人手不足)の社会情勢では、人材確保はままならず、失速することになるのです。
Category:労働者派遣法