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2015.04.17

“コンビニFC加盟店主も労働者”の判断は社会情勢に大きな影響を及ぼす

◆店主も労働者

 某コンビニ(CVS)において、フランチャイズ(FC)加盟店主らも“労働組合法上の労働者に当たる”という判断(京都労働委員会)を下しました。今般の事例のとおり、今後は、その他のCVSやファストフード店においても、“FC店主は労働者”という判断が大きく影響を及ぼすものと思われます。

【ご参照】

(2015/4/16日付:産経ニュース記事)
◆コンビニ店主は「労働者」 ファミマ不当労働行為認定
 URL http://www.sankei.com/economy/news/150416/ecn1504160024-n1.html