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2015.06.17

忘れられている「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」は派遣先企業も人材派遣会社も曖昧に

◆曖昧になりつつある「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」

 現行『改正労働者派遣法(2012/10/1日付施行)』において、曖昧な取り扱いになっているのが、「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」です。この規定は、離職した労働者の離職後1年以内を前提として、(1)「派遣元事業主」による離職前事業者への“当該派遣労働者の派遣を禁止”すると同時に、(2)「派遣先事業主」が“当該派遣労働者を受け入れることも禁止”するものです。しかしながら、“未曽有の労働力不足(人手不足)”により、派遣先企業も人材派遣会社も、「離職者」に対する配慮が曖昧になってきているのです。また、厚生労働省(労働局)も忘れているのかもしれません。とりわけ、前掲後者(2)の「離職後1年以内の派遣の受け入れ禁止」においても、当然のことながら、「派遣法違反」になることを再認識していただきたいものです。

【ご参照】

●ブログ記事
 :『《誤解》離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/21769/