2015.08.17
労働者派遣法改正案(2015年)の「雇用安定措置」に人材派遣業界の対抗策は「2年11ヶ月」で“雇止め”か?
◆人材派遣業界の雇用ルールは「2年11ヶ月」に
2015年の「労働者派遣法改正案」は、参議院で審議が継続されています。そして、「地方公聴会(8/6:名古屋)」も開催され、成立が濃厚になって参りました。当該「改正案」における“派遣労働者の保護”で注目されているのが、「雇用安定措置」です。この「雇用安定措置」は、人材派遣業界には相当の重荷になるのです。それを回避したい人材派遣会社では、メーカーの期間従業員と同様に、「2年11ヶ月」で“雇止め”を選択する人材派遣会社の増加が見込まれます。と言うのも、「雇用安定措置」について、1年未満は何も制約はありません。また、1年から3年未満は努力義務、そして3年で義務になるからです。この「2年11ヶ月」問題に対して、厚生労働省(労働局)はどのように対応するのでしょうか?
Category:労働者派遣法