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2015.08.21

《注意》特定派遣をご利用の派遣先企業が注意すべきは「有期雇用労働者を派遣する特定派遣事業者」

◆特定派遣のコンプライアンスチェック(リスクヘッジ)は労働者の雇用形態

 2015年の「労働者派遣法改正案」で廃止が確実視されている特定派遣事業者に対する厚生労働省(労働局)の立入監査は、より厳格化しています。そして、厚生労働省(労働局)による「特定派遣事業者に対する立入監査のポイント」は、特定派遣事業者の労働者に対する雇用形態にあるのです。それは、特定派遣事業者が派遣できる労働者は、「常用雇用(1年以上の雇用の見込みがある)」とされているからです。もし、特定派遣事業者が常用雇用以外の労働者を派遣していた場合には、厚生労働省(労働局)の判断は、一般労働者派遣事業の許可を得ずに一般労働者派遣事業を行ったとして、「無許可派遣」として行政指導や行政処分をしているのです。また、それに伴う派遣先企業の影響は、「無許可の人材派遣会社から派遣労働者を受け入れていた」ことになるのです。特定派遣をご利用の派遣先企業様は、リスクヘッジとして雇用形態を確認していただきたいのです。

【ご参照】

◆『派遣法違反一覧』
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