2015.09.10
国家戦略特別区域における「外国人家事支援人材の活用」に関する指針が了承されました
◆国家戦略特別区域での外国人による家事支援
少子高齢社会の只中にあるわが国は、今、“未曽有の労働力不足”に喘いでいます。女性の活躍推進も進行中ですが、この度、家事支援ニーズに対応すべく、国家戦略特別区域における「家事支援外国人受入事業」に関わる指針が、国家戦略特別区域諮問会議(議長:安倍内閣総理大臣)にて了承(9/9)されました。具体的な解釈等は、今後の公表(通知等)待ちですが、当該事業に関わる概要の一部を、下記に要約してご紹介致します。
【概要の一部を要約】
◆目的等
・国家戦略特別区域内において、試行的に「外国人家事支援人材(家事支援活動を行う外国人)」を、特定機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業。
◆家事支援活動の提供
・利用世帯との間の「請負契約」に基づき、外国人家事支援人材による家事支援活動を提供する。外国人家事支援人材を利用世帯の住居等に住み込ませてはならない。
・提供する家事支援活動の具体的内容をあらかじめ明確に定めなければならない。
・特定機関は、雇用責任を果たし、外国人家事支援人材を当該利用世帯の指揮命令の下に労働させてはならない。
◆外国人家事支援人材の雇用
・外国人家事支援人材をフルタイムで直接雇用し、諸費用等の合意を明確適切に定め、雇用契約を文書により締結しなければならない。また、報酬額は、同党の家事支援活動に日本人が従事する場合の報酬と同等額以上でなければならない。
・外国人支援人材に基づく家事支援活動は、通算3年以上行わせてはならない。
・特定機関は、外国人家事支援人材の財産管理をしてはならず、また、当該人材との間で、違約金等を定める等の契約を締結してはならない。他の機関が関与する場合も同様とする。
・特定機関は、外国人家事支援人材の住居を確保しなければならない。また、当該者に家事支援活動以外の業務をさせてはならない。
・特定機関は、日本語によるコミュニケーション能力及び緊急時の対応能力の向上を図る等の必要な研修を行わなければならない。
・特定機関は、外国人家事支援人材の労働者を、非自発的に離職させてはならない。
◆特定機関の基準適合性の確認
・特定機関(外国人家事支援人材を受け入れようとする者)は、「第三者管理協議会」に申請し、基準適合性の確認を受けなければならない。
【出所資料】内閣府公表資料