2015.11.12
派遣先企業の注目は派遣法改正(2015年)よりも民事的制裁(ペナルティ)である「労働契約申込みみなし制度」に
◆派遣先企業には重く圧し掛かる「労働契約申込みみなし制度」
『改正労働者派遣法(2015年)』の施行(9/30日付)以降、人材派遣会社は、派遣先企業から多種多様な要望を受けている現状です。と言うのも、派遣先企業は、『改正労働者派遣法』よりも10月1日付で施行された「労働契約申込みみなし制度」に注目しているからです。即ち、この「労働契約申込みみなし制度」は、“派遣先企業に対する民事的制裁(ペナルティ)”に他ならないからです。しかしながら、人材派遣会社は、あくまでも『改正労働者派遣法』に基づいて臨んでいる為、派遣先企業における「労働契約申込みみなし制度」の存在意義を、人材派遣会社は正しく理解することが求められているのです。
★2015年の派遣法改正を解説する!11月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
◆開催日時・場所(会場:ビル名)等
※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局
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