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2015.11.18

2015年の『改正労働者派遣法』で誤解されている「事業所における派遣期間の制限(抵触日)」は“雇用保険の適用事業所単位”

◆『改正労働者派遣法』における事業所とは“雇用保険の適用事業所単位”

 『改正労働者派遣法』は、2015年9月30日付で施行されました。しかしながら、『改正労働者派遣法(新法)』における「派遣期間の制限」において、「事業所」に関する定義の解釈や認識が誤解されているのです。当該改正法における「事業所」とは、派遣先企業様の“雇用保険の適用事業所”と同一なのです。にも関わらず、部門・部署や課等を基準として、事業所の派遣期間制限を捉えているのです。派遣先企業様においては、まずは「事業所」の定義を誤って捉えないよう、正しい認識をしていただきたいのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2015/11/4日付)
 :『2015年『改正労働者派遣法』施行による「派遣先事業所単位の期間制限」に関わる「事業所の定義」とは?』
  URL http://www.jsbb.jp/rh/32746/

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【テーマ】
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(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について 
(4)「労働契約申込みみなし制度」について 
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題 
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)

◆開催日時・場所(会場:ビル名)等

※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム・・・残り若干名
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