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2016.03.03

厚生労働省(ハローワーク) 『若者雇用促進法』に基づく「就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度」が2016年3月より開始されました

◆就労実態等に関する職場情報の提供

 この3月1日より、所謂『若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)』に基づき、新卒者等の募集を行う企業は、就労実態等の職場情報の提供が義務化されました。
 その「情報提供項目」は、(1)「募集・採用に関する状況」、(2)「職業能力の開発・向上に関する状況」、(3)「企業における雇用管理に関する状況」の3類型各々について、1つ以上の情報提供が必要です。また、「情報提供の方法」は、「ホームページでの公表」、「会社説明会での提供」、「求人票への記載」等により、自主的・積極的な情報提供が求められています。詳細は、下記URLをご覧ください。

【ご参照】

◆「就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度」
 URL http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0122/2450/2016217113435.pdf